安行みどりのまちづくり協議会規約第1条(目的) 安行地区などの植木産業の活性化、及び緑豊かな環境の保全に努め、良好な住宅地の形成を図り、会員相互の意見交換や交流などにより、まちづくりに対する理解を深め、安行地区の発展に寄与することを目的とする。 第2条(事業) 地域住民と会員の人達が、川口市役所などの関係機関と連携を図り、斜面林の保全などの事業、勉強会、イベント、みどり通信の発行などをおこなう。 第3条(組織) この会の目的に賛同する者を以って組織する。協賛会員は、この会の趣旨に賛同し、経済的支援を行う者とする。 第4条(顧問) この会には、顧問を置くことが出来る。 第5条(役員) この会には、次ぎの役員を置く。 会長 1名 副会長 若干名 幹事 若干名 会計 1名 相談役 若干名 庶務 若干名 会計監査 2名 会長は、会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し会長不在の時は代行する。 会計は、会の会計を司り会計監査は、会の会計を監査する。 第6条(役員の任期) 役員の任期は、2ヵ年とし再任を妨げない。 第7条(会議) 会議は、年1回の総会の他必要に応じて会長が、召集し議長となる。議事の議決は、出席者の過半数を以って決議する。 第8条(経費) 経費は、年会費3000円及び賛助会費1口1000円などを以ってする。 第9条(事業年度及び会計年度) 事業年度及び会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年の5月31日に終わる。 第10条(補足) この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、総会及び役員会において定める。 付 則 この規約は、平成12年4月1日から施行する。 この規約は、平成14年5月17日より実施する。 この規約は、平成16年5月18日より実施する。 白線部分が変更箇所。 [Back] |